更新日2023年03月15日

後遺障害(後遺症)を負われた方へ

後遺障害(後遺症)とは

治療を行ってもそれ以上良くならない状態のことを症状固定といいますが,症状固定の時になお,残っている症状のことを後遺障害(後遺症)といいます。後遺障害(後遺症)がある場合は,後遺障害の等級に応じて,逸失利益と慰謝料を請求できます。

様々な後遺障害(後遺症)の種類

後遺障害(後遺症)には,様々な種類があります。頸椎捻挫が良くならない場合によく見られる「神経症状」系のものから,完全に怪我の痕が残らなかった場合に残った痕を問題とする外貌醜状系、その他様々なものがあります。

後遺障害の等級認定を受ける

後遺障害(後遺症)の種類は様々ですが、いずれも損害保険料率算出機構による等級認定を受けなければなりません。

裁判所は損害保険料率算出機構の等級認定に従って判断するのが原則です。したがって、症状が固定した後、訴訟提起する前に、損害保険料率算出機構の等級認定の申請をするのが一般的です。

等級認定の申請の方法には、2種類あり、相手方保険会社経由で行う「事前認定」と呼ばれる申請の方法と、被害者側が損害保険料率算出機構に対し直接申請する「被害者請求」とよばれる方法があります。

事前認定のメリットは、必要な資料(レントゲン等)を相手方保険会社が取り付けしてくれるので、被害者側の負担が軽いというメリットがあります。デメリットとしては、相手方保険会社が等級認定に対する意見書を付して申請することがあり、等級認定の結果に影響を及ぼすことがあります。

被害者請求は、相手方保険会社を経由しないので、このようなデメリットはありませんが、医療機関から必要な資料の取り付けを行わなければならず、治療期間が長期かつ複数の医療機関にかかっていた場合は、被害者に負担であるというデメリットがあります。

なお、DUONでは、後遺障害の等級認定の申請手続も被害者の方に代わって行いますので、安心してご依頼いただければと思います。

後遺障害等級認定を受けるために

後遺障害等級認定は原則として、面談等は行われず、書類審査で決まります。したがって、必要なレントゲン・MRIの画像の添付は当然として、書類を充実させることが必要です。

なかでも大切なのが後遺障害診断書です。後遺障害診断書に、どのようなことが書かれているのか等によって結果が変わります。

後遺障害診断書は、再度作成してもらうことが可能ですので、後遺障害診断書が作成された後に、等級認定の申請前に後遺障害診断書を吟味しなければなりません。

どのような後遺障害診断書が、等級認定上プラスになるかは、専門的知識が必要となります。交通事故に力を入れているDUONにご相談下さい。

後遺障害(後遺症)慰謝料

後遺障害の等級認定がされたら、認定された後遺障害の等級に従って、後遺障害慰謝料が定められています。

所定の金額の後遺障害慰謝料が認められるというのが、裁判実務です。

なお、事案によっては、後遺障害等級認定に従って定められた所定の後遺障害慰謝料を超えて、後遺障害慰謝料を認めてもらえるケースが存在します。

慰謝料は、しばしば賠償額の調整弁として働くことがあります。例えば、外貌醜状(怪我の痕が残ってしまった場合)の後遺障害では、外貌醜状があるからといって収入の減少が生じるとまで言えない場合に、後遺障害慰謝料が標準額よりも増額されることがあります。

後遺障害逸失利益

逸失利益とは、後遺障害が残存することによって、将来生じる減収分の補償です。たとえば、腕の稼働域が狭くなった場合に、肉体労働者が仕事上被る不利益から減収分を評価して、賠償額に組み入れます。

後遺障害等級に応じて、労働能力の喪失率が定められており、一応の目安になります。労働能力を100%失ったと評価される場合は、事故前まで得ていた収入の100%を補償されることになります。

もっとも、後遺障害等級に定められた労働能力の喪失率は目安にすぎないため、訴訟では労働能力喪失率について争われることが珍しくありません。この時に、意味を持つ資料としては、後遺障害診断書があります。後遺障害診断書の記載によって、労働能力喪失率への影響があることがありますので、単に等級認定がおりるだけではなく、裁判になることまでみこして、後遺障害診断書は作成してもらわなければなりません。

後遺障害のことで、ご不明な点がある場合は、DUONの無料相談をご利用ください。

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