死亡逸失利益
死亡逸失利益とは
被害者が生きていれば67歳まで得られたであろう、収入を請求できるのが死亡逸失利益です。
原則として、
一年で得られたであろう賃金(年収等)に、労働能力喪失期間(死亡時から67歳までの期間)をかけた上で、中間利息を控除(分割で入る収入を、一括で支払いを受けられるメリットを控除)
して、金額が決定されます。
基礎収入について
一般的に、基礎収入とは、一年で得られたであろう賃金のことをといいます。死亡時に得ていた年収が一つの基準となりますが、被害者側としては、昇給の可能性等将来賃金が上昇する可能性がある場合は、それらの事情を主張していくべきです。
学生等未就者は、賃金センサスを基準に算出するのが通常です。
中間利息とは
例えば、同じ2億円を受け取る場合でも、毎年1000万円ずつ20年間かけて受け取るのと、2億円を一括で受け取るのとでは、後者の方が価値が高いです。
2億円を一括で受け取って、銀行に預けておけば利子がつくことを考えれば、このことは容易に想像できるでしょう。
逸失利益は、本来であれば、亡くなられた被害者が、毎月給料等として得られた金銭を一括で支払う制度です。
よって、一括で受け取れることにはメリットがあるということになります。この分のメリットを控除して、加害者側との公平な分担を目指すものが中間利息の控除です。