更新日2023年03月15日

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは?

交通事故で亡くなられた被害者の方及び遺族の方の精神的苦痛に対する損害賠償ができます。これを(傷害慰謝料、後遺傷害慰謝料と分ける意味で)死亡慰謝料と呼びます。

慰謝料額の目安は?

死亡慰謝料の裁判所での基準(一応の目安)は、次のとおりです。

つまり、

  1. 一家の支柱であった者 2800万円
  2. 母親、配偶者 2400万円
  3. その他(独身の男女、子供等) 2000万円?2200万円

となっています。

ここで、一家の支柱であった者とは、収入を得て家計を維持していた者のことをいいます。大黒柱のお父さん(妻は専業主婦でなくとも良い)が死亡した場合が典型的な例です。

「母親」は子が未成年である場合に限りません。

なお、先ほど遺族の方の精神的苦痛に対する損害賠償ができる旨記載しましたが、上記の金額は、遺族の方の分も含めた金額です。

慰謝料額はどうやって決まるか?

上記はあくまで一応の目安ですので、個別具体的な事情によって慰謝料額が最終的に決定されます。同じ、「母親」の場合でも、子供が幼く若い母親が亡くなったのと、子供が独立していて高齢の方が亡くなった場合とでは金額が変わります。

上記の裁判所基準を上回る賠償を認めた例として、高齢の親を扶養していた58歳の男性について、合計3000万円の支払いを命じた判決等があります。

自賠責保険を請求するか?

当面の資力に問題がある場合や、被害者側に重度の過失が存在する可能性がある場合は、自賠責保険の請求を検討すべきです。

もっとも、自賠責保険は、最低限の補償を目的とするものですので、上記の裁判所基準よりも低額となっています。

自賠責保険の基準は?

具体的には、死亡本人の死亡慰謝料は350万円

父母、配偶者、子については、請求権者1人の場合は、550万円

二人の場合は、650万円

三人以上の場合は、一律750万円とすると定められています。

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