概要
事故の際の衝撃が軽微であったとして、相手方保険会社から、約2ヶ月で治療費の支払を打ち切られたが、その後、示談においては治療費打ち切り後2ヶ月間(当方主張の通院期間)の自費通院分治療費、及び傷害慰謝料を認めさせる形で示談した事例
当事務所を知ったきっかけ
知人のご紹介
傷病名
頚椎捻挫
事故態様
追突
事故地
茨城県坂東市
弁護士費用担保特約
有
事案
怪我をした部位が複数であったため、A様のケースでは、事故当初から相手方保険会社と病院の間で、保険会社が対応する治療費の範囲でが対立があったようです。
そのような経緯もあって、当法律事務所に事故の直後からご依頼いただきました。
相手方(加害者)は「事故の際の衝撃はたいしたことがなかった」「怪我をするような衝撃ではなかった」と主張していたようです。
事故から、約2ヶ月たった時点で、相手方保険会社から、事故の際の衝撃が軽微であったとして、治療費の支払いを打ち切る旨の連絡がありました。
当方から、保険会社に対し、治療を終了とすることの根拠を示すように交渉し、医療調査が行われましたが、最終的には、医師の判断を根拠として、強制的に治療費の支払いが終了となりました。
このような交渉の最中に、相手方保険会社にも代理人弁護士が就任しました。
当法律事務所とA様にて、協議してA様はその後も通院を継続し、その後約2ヶ月、自費で通院され治療終了しました。
そして、治療終了後に、治療費を打ち切られた後約2ヶ月間の治療期間を含む傷害慰謝料と立替えていた治療費の支払いを請求しました。
保険会社側弁護士と当法律事務所間で交渉を行った結果、治療費打ち切りから約2か月後までの期間(当方主張の治療期間)の治療費、傷害慰謝料の賠償を含む示談が成立しました。
保険会社が宣告する打ち切りが本来の症状固定日よりも早いケースが多く、自費で通院いただければ、後日回収が可能または傷害慰謝料も打ち切り後まで請求できるケースが多いという典型的な事例です。