概要
相手保険会社から被害規模の小さい交通事故だと見積もられていましたが、当方ご依頼により、弁護士から適切なアドバイス等を受けたことで納得して損害賠償手続を進めることができ、運転者(親)は121万円、お子様も100万円の賠償金を回収できた事例
当事務所を知ったきっかけ
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傷病名
運転者 頸椎捻挫、右上腕部挫傷
同乗のお子様 頸椎捻挫、肩関節捻挫
事故態様
その他(逆突)
事故地
茨城県土浦市
弁護士費用担保特約
有
担当弁護士
櫻井孝澄
事件概要
A様は、相談に御来所された際、相手方保険会社から通院5カ月で治療打ち切りの打診を受けた状況で、通院継続したいと思いつつもご自身とお子様のそれぞれの今後の進め方についてどうしたらよいのか悩んでいらっしゃいました。
A様は、症状を考慮しながらも自費負担のリスクを回避したいというご要望もありましたので、弁護士は、自費通院を継続した場合、通院終了した場合等賠償手続の進め方について、A様とお子様それぞれのご状況に応じたアドバイスを行い、ご納得いただきながら方針を決めて手続を進めていきました。
治療終了後、A様は、ご自身だけではなくお子様についても適切な賠償を受けたいというご要望がありました。
相手方保険会社から、人的損害の賠償提案を受けました。A様92万円(通院慰謝料、主婦休損、通院交通費)、お子様81万円(通院慰謝料、看護料、通院交通費)という内容でした。
A様にはわれわれ弁護士がついている状況でしたので、相手方保険会社からの提案はそれなりではあったものの、とうてい納得できる内容ではありませんでした。
こちらでも損害額の計算を行い、相手方保険会社へ提示し、交渉を行いました。
相手方保険会社は、事故車両の写真を提示して本件事故での物的損傷が軽微であったことから人的損害についても軽微であるとの主張や、通院内容が接骨院メーンであるとの主張等をしてきました。
事故車両の写真を確認すると、軽微といえる範囲の損傷ではありましたが、何の非もないA様らが被害にあわれたことは事実ですので、粘り強く交渉を行いました。交渉過程では、A様にも、事故時や通院時のこと、特に主婦休損主張のために家事等への影響について、教えていただく等ご協力いただきました。
結果、A様については、慰謝料が当方請求90%超・主婦休損がe-Stat掲載の最新賃金データから算出した高い日額が認定され、合計121万円の賠償金を回収することができました。お子様については、当方合計約108万円の請求に対して、合計100万円(慰謝料91%超、付添看護料100%)というほとんど当方請求通りの賠償金を回収することができました。なお、今回はお子様に直接お話を伺うことはありませんでした。