依頼者様は、はじめて交通事故に遭われたということで、相手方保険会社との交渉を含めてどのように対応してよいか分からず、弊社ホームページをご覧になりご相談にお越しになりました。
依頼者様は、人身傷害保険に加入されており、治療費の支払いはその保険金で賄うことができましたので、最大の関心事は早期解決でした。 そのため、担当弁護士は、当初は示談交渉で解決する方針で対応しました。 しかし、当方主張の過失割合はである一方で、相手方は最低でも当方30対相手方70の過失割合でなければ了承できないということでした。 そして、相手方主張の過失割合と損害認定額(依頼者様のお怪我と物損、相手方の物損)を基準とすると、依頼者様が相手方に支払う賠償金額が多岐になり依頼者様の持ち出しになってしまうため、依頼者様としてもご納得できませんでした。
そこで、訴訟を提起して解決を図ることに方針を変更しました。 訴訟においても、相手方は当方30対相手方70の過失割合を主張してきました。 加えて、相手方はご自身が加入されている車両保険を使用されたようで、車両保険金を支払った相手方保険会社から依頼者に対する損害賠償請求の反訴が提起され、2つの訴訟が併合審理されることになりました。 以上のような経過を踏まえ、依頼者様は早期解決を希望されましたので、最終的に訴訟上の和解にて解決することになりました。 最終的な和解内容は、依頼者様が差引き15万円の賠償金を受領するという内容で落ち着き、示談交渉時よりも良い条件にて解決することができました。
担当弁護士としては、判決手続に進めば上記和解内容よりも好条件の判決が出される可能性が高いと考えていましたが、依頼者様の早期解決というご要望を尊重し、訴訟上の和解にて解決しました。