自賠責基準

自賠責において政令で定められた賠償の基準。自賠責保険は、簡易迅速な賠償金の支払を目的としているため、比較的簡易な手続で保険金が支払われるが、支払額は低い。よって、一般的には弁護士が被害者側の代理人に就任している場合は、自賠責の基準では和解(示談)しない。もっとも、被害者側に代理人が就任していない場合は、保険会社から提案される賠償額が自賠責基準によって計算した金額であることが多くある。

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