民事上の紛争について互いに譲り合って解決することをいう。裁判外で行なう和解(示談)と裁判所を介して行なう裁判上の和解がある。交通事故の損害賠償の実務上は、和解の場合は、弁護士費用と遅延損害金の請求の全部又は一部を放棄するのが通常である。
和解
更新日2016年03月12日
この記事は弁護士が監修しています。
片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)
交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。
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