運行供用者

自賠責法上、損害賠償責任を負う主体であり、「運行支配」と「運行利益」が帰属する者。車の所有者等が運行供用者に該当する。運行供用者に当たる場合は、通常の不法行為責任(民法709条)よりも、免責事由が限定されている等重い責任が課されている。

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