交通事故の日から症状固定等治療を終了するまでの期間。傷害慰謝料の賠償基準は、赤い本上通院期間を基準に算定されることから重要な意味を持つ。最終の通院日からしばらく経ってから後遺障害診断書を作成した場合は、最終の通院日から症状固定日まで相当の期間が経過していることがあり、この場合は最終の通院日が通院期間の終期となることがある。
通院期間
更新日2021年11月22日
この記事は弁護士が監修しています。
片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)
交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。
カテゴリ:
コラム更新情報
- 2021年02月03日弁護士費用特約で弁護士費用の負担が0円に!
- 2020年12月09日ひき逃げ被害者の対処法~慰謝料・損害賠償請求・自動車保険について~
- 2020年09月02日労災保険を交通事故で使う条件とメリットを知ろう
- 2020年09月02日交通事故によるうつ病・PTSDの後遺障害等級認定と慰謝料
- 2017年11月15日交通事故で休業損害を請求できる場合について
弁護士による茨城県エリア 交通事故相談
新規相談受付専用ダイヤル:0120-074-019
相談予約受付時間:平日・土日祝日6時~24時
初回相談料無料(時間制限なし) まずはご相談ください
※他事務所においては、所定の無料相談時間を超過した場合に、有料相談になる料金体系を採用している事務所がありますが、弊事務所ではそのような無料時間の制限はありません。
本人がいらっしゃれない事情がある場合、ご家族からのご相談も受け付けております。
まずは無料相談をご利用ください。
初回相談料無料(時間制限なし)
相談予約受付時間:平日・土日祝日6時~24時
お電話でのお問い合わせ新規相談予約センター:0120-074-019
詳細はお問合わせ下さい。