一般的に、自覚症状を裏付ける医学的な客観資料のことをいう。もっとも、他覚所見については、レントゲンやMRI等画像上判断できるものに限るとする見解や神経学検査の結果等も他覚所見に含まれるとする文脈や種々の解釈がありうる。
他覚所見
更新日2021年11月22日
この記事は弁護士が監修しています。
片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)
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