醜状障害

瘢痕等他人に嫌悪感を抱かせる障害のことをいう。後遺障害別等級表上は、外貌の醜状、露出面の醜状、その他の部位の醜状に区別されている。 後遺障害別等級表上は、第7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」、第9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」、第12級14号「外貌に醜状を残すもの」、第14級9号「局部に神経症状を残すもの」と定められている。

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