就労可能年数

後何年働けるかを表わす年数。逸失利益の算定に用いられる。後遺障害の場合は、20歳以上の場合は原則として起算点を症状固定日とし、終期を67歳として計算する。死亡事故の場合は、20歳以上の場合は原則として起算点を死亡日とし、終期を67歳として計算する(但し、高齢者の場合は例外あり)

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