相当因果関係

交通事故に基づく賠償請求ができる損害は、交通事故と相当な因果関係がなければならない。つまり、実際に高額な診療費が発生していたとしても、通常の医療機関の水準であれば、より低額で同じ治療を受けられた場合は、交通事故と高額な診療費との間に「単純な」因果関係はあるものの、社会的に相当な因果関係があるとは言えない。

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