損害軽減義務

被害者側も損害を拡大しないよう義務を負っているという考え方。たとえば、自家用車とバスの両方で通院でき、バスの方が低額であった場合に、被害者の都合で自家用車を使用したとしてもバスを利用した場合に発生する損害(運賃)しか、加害者に請求できない。

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