被害者が得られる賠償金の金額から、事故によって得た経済的な利益がある場合はその金額を控除することをいう。損害の公平な填補の見地から許されるもので、賠償金の内払い等がこれにあたる。生命保険金は、保険料の対価として得られるものであるので、損益相殺はできないとするのが裁判例である。実務上、損益相殺が可能か等が争いになることがある。
損益相殺
更新日2021年11月22日
この記事は弁護士が監修しています。
片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)
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