逸失利益を算定する前提として、被害者が労働能力をどのくらい喪失したかを表わす数値。実務上は、後遺障害等級別表の労働能力喪失率欄に記載された数値が参考とされるが、裁判例上は、同欄の数値と異なる値を認定したものも多く存在する。後遺障害等級別表上、最も高い労働能力喪失率は100%(第1級及び第2級)であり、最も低い労働能力喪失率は5%(第14級)である。
労働能力喪失率
更新日2021年11月22日
この記事は弁護士が監修しています。
片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)
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