横断歩道上の事故は歩行者側に有利に過失割合が斟酌されるのが通常であるが、横断歩道上とは、道路標識灯によって横断歩道と表示されている道路部分に限らず、その部分の端から外側に1~2メートル以内の場所も含むと、 「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」上規定されている。これによって、道路標識等で横断歩道が表示されている部分の外側の事故でも歩行者側に有利に過失割合が働くことがある。
横断歩道上
更新日2021年11月22日
この記事は弁護士が監修しています。
片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)
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