保険会社に対し、被害者が、これ以上損害賠償請求を行なわないことの意思表示を行なう書面のことをいう。保険会社各社は、自社の免責証書の様式を備えており、示談が成立した場合は、自社の免責証書の様式を送付してくる。もっとも、免責証書は、被害者側から保険会社側に対する一方的な意思表示であり、被害者側に過失割合が発生する場合等加害者から被害者に対して請求しない旨の意思表示は含まれないからこのような場合は注意が必要である。
免責証書
更新日2021年11月22日
この記事は弁護士が監修しています。
片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)
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