事故によって、休業を余儀なくされた場合に請求が認められる損害のことをいう。実際に収入の減少があったことを立証できれば、給与所得者、個人事業主を問わず請求が可能である。主婦(主夫)の場合は、実際に収入の減少がない場合でも、家事従事者の休業損害として請求を行なうことができる。
休業損害
更新日2021年11月22日
この記事は弁護士が監修しています。
片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)
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