交通事故に遭ったとき、「本当は弁護士に相談したいけれど、高額な弁護士費用がかかる...」と思ってあきらめてしまう方が少なくありません。
実は自動車保険の「弁護士費用特約」を適用すると、ほとんどのケースで弁護士費用が0円になります。
今回は弁護士費用特約とはどういったものなのか、また利用するメリットやデメリットをみていきましょう。
弁護士に相談すると心配事も解消されていろいろなメリットがあるので、交通事故に遭われた方はぜひ、参考にしてみてください。
1.弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約は、保険会社が弁護士費用を負担してくれる保険特約です。自動車保険や火災保険、個人賠償責任保険などにオプションでつけられます。
「弁護士特約」「弁護士費用等補償特約」などとよばれるケースもありますが、すべて同じものと考えましょう。
通常、交通事故トラブルの解決方法について弁護士に相談したり示談交渉や訴訟などの手続きを依頼したりすると、「弁護士費用」が発生します。
弁護士費用特約に加入していたら、保険会社が弁護士費用を払ってくれるので自己負担が発生しないか、もしくは大きく減額されます。
交通事故に備えて弁護士費用特約に加入しておくと、万が一のときに安心といえるでしょう。
2.弁護士費用特約の補償範囲、限度額は?
弁護士費用特約で補償されるのは、以下のような費用です。
2-1.法律相談料
弁護士に相談したときにかかる「法律相談料」が補償されます。
限度額は一般的に1つの事故について10万円までとされています。
2-2.示談交渉、調停、訴訟などの対応費用
弁護士に示談交渉や調停、訴訟などの代理人を依頼したときにかかる、以下のような費用が補償されます。
- 着手金
- 報酬金
- 日当
- 手数料
- 実費
事件対応費用の限度額は、通常300万円までです。
また実費は弁護士に依頼せず自分で訴訟等を起こしたときにもかかりますが、弁護士費用特約を使えばこちらも保険会社が出してくれます。
このように、弁護士費用特約を適用すると無料で弁護士に相談、依頼ができるため契約者は大きなメリットを受けられるでしょう。
3.弁護士費用特約を使う3つのメリット
3-1.ほとんどの交通事故で弁護士費用が無料に
弁護士費用特約を適用すると、保険会社が300万円まで弁護士費用を払ってくれます。
300万円を超えると自己負担となりますが、交通事故で弁護士費用が300万円を超えるケースは少数です。
よくあるむちうちや骨折の場合や後遺障害が残った事案でも、300万円を超えるケースは稀といえるでしょう。ほとんどのケースでは、ご本人に弁護士費用の負担が発生しません。
3-2.賠償金がアップする
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、多くのケースで賠償金額が大きく上がります。
弁護士が示談交渉するときには、任意保険会社の基準より高い「弁護士基準」が適用されるためです。
弁護士に依頼した場合との差額は、事故が重大であればあるほど高額になります。
後遺障害が残ると後遺障害慰謝料の差額が高額になるため、自分で交渉する場合と弁護士に依頼する場合とで数倍以上の開きが出るケースも少なくありません。
弁護士費用特約を使うと、費用を気にせず弁護士に対応を依頼して、高額な賠償金を獲得できるメリットがあります。
3-3.費用倒れを防げる
交通事故に遭ったとき、弁護士に依頼したいけれども「費用倒れ」が心配で相談できない方がたくさんおられます。費用倒れとは、得られる利益よりも高額な弁護士費用がかかってしまうことです。
小さな物損事故や軽傷のケースでは、弁護士に依頼して増額できる金額より弁護士費用の方が高額になってしまう可能性があります。また相手が保険に加入していない場合には、資力不足も心配でしょう。訴訟を起こして判決で支払い命令が出ても、相手に支払い能力がなければ取り立てができません。
こういったケースでも、弁護士費用特約を適用すれば弁護士費用の負担が0になるので、費用倒れのリスクは発生しません。
安心して弁護士に依頼できるメリットがあります。
4.弁護士費用特約のデメリット
弁護士費用特約にはデメリットはないのでしょうか?
4-1.利用に際しては特にデメリットはない
弁護士費用特約を利用するとき、特段のデメリットはありません。
後に説明するとおり、保険等級も下がらないので次年度からの保険料が増額される心配も不要です。
4-2.保険料がかかる
保険契約に弁護士費用特約をつけるときには、一定のデメリットがあります。
それは「保険料が上がること」です。自動車保険に弁護士費用特約をつける場合、1年に1,500円~2,000円程度の保険料がかかる保険会社が多数です。
ただこれによって大きな補償と安心を得られるのですから、さほど大きなデメリットとはいえないと考える方も多いでしょう。
4-3.使うのを忘れてしまうデメリット
せっかく年間保険料を増額して弁護士費用特約をつけていても、いざ事故に遭ったときに忘れていて利用しない方が少なくありません。
この場合、保険料も払い損になってしまいますし、弁護士に依頼することによって得られるはずの利益も得られなくなり、二重の損失となります。
弁護士費用特約をつけているのに使わないデメリットは非常に大きいので、特約を適用できる状況なら必ず弁護士に依頼して特約を使いましょう。
5.弁護士費用特約を使うべきケースとは?
5-1.過失割合が0のケース
交通事故で被害者側の過失割合が0の場合、自動車保険会社は示談交渉を代行してくれません。被害者が自力で相手の保険会社と話し合う必要があります。しかし自分で交渉すると、力の差があるために大きく不利になってしまうリスクが高くなるのが現実です。
そんなときにはぜひ、弁護士費用特約を適用して示談交渉の代行代理を依頼しましょう。
5-2.小さい事故、相手方が保険に入っていない事故
小さな事故、物損事故などの場合にも弁護士費用特約を適用するメリットが大きくなります。これらの事故の場合、通常の手続きで弁護士に依頼すると「費用倒れ」の可能性が高まるからです。相手が保険に入っていない場合も同様です。
通常は物損事故や小さな事故でも弁護士費用特約を使えるので、遠慮せずに保険会社へ問い合わせてみてください。
5-3.重大な事故
後遺障害が残った事故、死亡事故などの重大事故では、弁護士に依頼した場合の賠償金額と自分で交渉したときの差額が特に大きくなります。
たとえば後遺障害慰謝料は弁護士に依頼すると標準的に2~3倍程度にまで上がります。
重大事故になればなるほど弁護士に依頼するメリットが大きくなるので、大きな事故に遭ったときに弁護士費用特約をつけているなら、必ず適用しましょう。
5-4.保険会社の提示条件に納得できない、精神的につらい
保険会社との示談交渉で提示された条件に納得できない場合、保険会社の担当者の態度が気に入らない場合、自分で交渉するのが苦痛な場合などにも、弁護士に依頼するメリットが大きくなります。
ぜひ弁護士費用特約を使ってみてください。
以上のように、弁護士費用特約はほとんどあらゆる交通事故のケースで利用するメリットがあります。事故に遭ったら保険契約内容を確認して、忘れずに適用しましょう。
6.弁護士費用特約についてよくある誤解
6-1.保険の等級は下がらない
弁護士費用特約を適用すると保険等級が下がり、保険料が増額されると思い込んでいる方がおられます。
しかし弁護士費用特約を使っても等級には影響しないので安心しましょう。
次年度からの保険料が増額される心配は不要です。
6-2.歩行中、自転車の事故でも適用できる
歩行中や自転車に乗車中に車にはねられた事故でも、弁護士費用特約を適用できます。
自動車同士の事故でなくても使えるので、忘れずに申請しましょう。
6-3.家族の弁護士費用特約も利用できる
弁護士費用特約は、自分が契約者や被保険者でなくても利用できるケースがよくあります。
同居の家族なら「6親等以内の血族、3親等以内の姻族」が利用できますし、別居中でも「未婚の子ども」であれば親の保険を適用できます。
6-4.火災保険や医療保険にもついている
弁護士費用特約といえば「自動車保険の特約」と思われていることもありますが、実際には以下のような保険やサービスにもついている可能性があります。
- 火災保険
- 医療保険
- 生命保険
- 自転車保険
- 個人賠償責任保険
- クレジットカード
事故に遭ったら自動車保険以外の保険契約内容も確認してみてください。
7.弁護士は誰が選ぶのか
弁護士費用特約を適用する場合、弁護士は被害者本人が選ぶケースが多数です。
せっかく依頼するのですから、交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士を選任しましょう。
当事務所は茨城県内で最大級規模の弁護士事務所であり、創業以来交通事故案件に非常に力を入れて取り組んで参りました。
弁護士費用特約ももちろん適用できますし、状況に応じたアドバイスをさせていただきますので、事故に遭われた方はお気軽にご相談ください。