交通事故が「労災」に該当すると、「労災保険」を適用して治療費や休業損害などの補償を受けられます。労災保険にはさまざまなメリットがあるので、適用できるケースでは必ず申請しましょう。
今回は労災保険からどういった補償を受けられるのか、自賠責や任意保険からの賠償金と労災補償の違い、労災保険を適用するメリットについて弁護士が解説します。
1.労災保険とは
労災保険とは、労働者が業務災害や通勤災害に遭ったときに補償を受けられる保険です。
人を1人でも雇ったら雇用者は必ず労災保険に加入させなければならないので、会社や事業所にお勤めの方は必ず労災保険に入っています。万一雇用者が法律を無視して労災保険に加入していなかったとしても、労災が発生したら労働者は労災保険を利用できます。
労災保険が適用されるのは「業務災害」と「通勤災害」です。
1-1.業務災害とは
業務災害とは、業務中や業務に起因して発生した事故によるけがや死亡、後遺障害や病気です。仕事中に事故や事件に巻き込まれた場合、仕事が原因で病気になった場合に労災保険が適用されます。
1-2.通勤災害とは
通勤災害は、通勤や退勤途中に発生した事故によるけが、死亡、後遺障害や病気です。通勤の最中に事故や事件に巻き込まれてけがをしたり死亡したりすると、労災保険が適用されます。
2.交通事故で労災保険を利用できる条件
交通事故であっても「業務災害」や「通勤災害」に該当すると労災保険が適用されます。
2-1.交通事故に労災保険が適用されるケースの具体例
- 営業などの仕事で外回り中に車やバイクにはねられた
- 営業車の運転中に交通事故に遭った
- 自家用車で通勤退勤している途中に交通事故に遭った
- 運送業のドライバーやタクシー運転手が交通事故を起こした
2-2.寄り道しても通勤災害といえるのか
通勤災害については、会社と自宅との経路から外れて「寄り道」しているときに事故に遭っても労災が適用されるのか、問題になるケースがあります。
会社からまっすぐ家に帰らなかった場合でも、日常生活に必要な最小限度の寄り道であれば、通勤災害になります。たとえばコンビニで夕飯を買う、クリーニング店に立ち寄る、病院へ通院するなどの場合です。
一方家族と待ち合わせをして映画やショッピングセンターに行くと、通勤経路から大きく外れてしまうので通勤災害と認められません。
3.労災保険の給付内容
交通事故が労災に該当すると、労災保険から以下のような給付を受けられます。
・療養(補償)給付
病気やけがの治療費です。労災病院で治療を受ける場合には労災保険が病院へ直接払いしてくれますが、労災病院以外の場合にはいったん被災者が立て替えて労災保険へ請求する必要があります。
・休業(補償)給付
労働者が労災によって働けなくなったために得られなくなった給料の補償です。事故前の平均給与の8割が支払われます。
・障害(補償)給付
労働者に後遺障害が残った場合の補償です。1級から7級までは「年金方式」、8級から14級までは「一時金方式」で支払われます。
・傷病(補償)給付
労災によって労働者が重傷を負い、1年半が経過しても症状固定しないケースで支払われます。
・介護(補償)給付
労災によって労働者が重傷を負ったり重病になったりして介護が必要なときに支払われます。
・遺族(補償)給付
労災で労働者が死亡した場合、遺族へ年金や一時金の給付が行われます。
・葬祭費
労働者が死亡すると、遺族へ葬祭費が支払われます。
4.労災保険で治療費を出してもらうメリット
労災保険の療養補償給付を適用すると、治療費の支給を受けられます。交通事故では自賠責保険や相手方の任意保険からも治療費を出してもらえますが、被害者はどちらを選択してもかまいません。なお、自身の人身傷害保険を利用して治療費を出してもらうこともできますが、人身傷害保険の約款上、同一の損害について労災が受けられる場合には、その給付される額を差し引いて支払うものとされているため、労災を先に利用する必要があります。
以下、労災保険利用のメリットをご説明します。
・全額支給してもらえる
労災保険で療養補償給付を受けられる場合、労災保険が治療費を全額負担してくれます。
交通事故で被害者に過失があっても「過失相殺」は適用されません。
自賠責や任意保険の場合、被害者に過失(自賠責保険の場合は70%以上の過失)があると過失相殺されて受け取れる賠償金が減額されますが、労災保険ではそういった心配がありません。被害者の過失割合が高いと特に労災保険を利用するメリットが大きくなります。
・打ち切りの心配がない
任意保険会社から病院の治療費を出してもらう場合、通院期間が一定以上になると保険会社側から「治療の終了」を打診されるケースがあります。被害者が拒否すると一方的に治療費の支払いを打ち切られ、トラブルになる事例が少なくありません。
労災保険であれば、治療が長びいたからといって終了するようにいわれたり打ち切られたりする心配が原則としてありません。
・自賠責の限度額を他の賠償にあてられる
自賠責保険には「限度額」があり、一般的な人身事故の場合には120万円までの補償しか受けられません。治療費がかさむとそれだけで限度に達してしまい、慰謝料や休業損害に充てる余裕がなくなります。治療費を労災保険でまかなえば、自賠責の限度額を慰謝料や休業損害に充てられるので充実した補償を受けやすくなります。
5.労災保険で休業補償を受けるメリット
労災保険では「休業補償給付」も利用できます。ただ自賠責や任意保険会社からも「休業損害」の支払を受けられるので、両者の関係が問題となります。
5-1.重複適用はできない
交通事故では、「1つの損害に対する賠償は1つだけ」という原則があります。つまり休業によって損害が発生したとき、労災保険と自賠責保険(任意保険)の二重取りはできません。
基本的にはどちらか一方しか適用されないので、労災保険を適用したからといって休業補償が倍増するわけではありません。
5-2.労災の休業補償を適用すると120%の補償を受けられる
しかし実際には、労災保険の休業補償を適用すると休業に対する補償金額が上がります。
労災保険の休業補償には「休業補償給付」と「休業特別支給金」があります。休業補償給付は事故前の給与の60%、休業特別支給金は事故前の給与の20%なので、合計すると「事故前の給与額の80%」を受け取れる仕組みです。
見落としがちの部分ではありますが、実はこの労災の休業特別支給金は、保険給付ではなく労働福祉事業として支給されるものであるため、「休業特別支給金の20%」については自賠責保険の休業損害と「重複しない」と考えられているのです。そこで労災の休業補償給付を適用すると、「自賠責保険の休業損害100%」と「労災保険の休業特別支給金20%」の合計「120%の補償」を受けられます。
このように労災保険を適用すると休業に対する補償が厚くなるので、休業期間については労災保険の休業補償を請求するようお勧めします。
6.労災保険で障害補償を受けるメリット
交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害認定されたら後遺障害に対する補償を受けられます。
自賠責や任意保険からは「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」が払われます。
労災保険からは「障害補償給付」が支給されます。
そしてこれらについても「重複適用は認められない」ルールが適用されます。
6-1.労災で障害補償給付を受け取ると受取金額が増額される
ただ労災保険の「障害補償給付」は「後遺障害逸失利益」と重なるものであり、「後遺障害慰謝料」は含みません。また障害補償給付と後遺障害逸失利益には重ならない部分があります。
労災保険の後遺障害認定で1~7級になれば年金方式となって毎年年金(障害補償年金)を一生涯受け取れます。一方自動車保険の後遺障害逸失利益は一時金としてしか支払わないのが原則なので、労災で障害認定を受けた方が将来にわたる補償が厚くなります。なお、労災保険の後遺障害認定が1~7級であれば、任意保険と労災保険両方を利用した方がよいです。上記の通り、給付の二重取りはできないのが原則ですが、障害補償年金は例外で、任意保険や自賠責からの補償をいくら受けたとしても、7年経過すれば障害補償年金を受け取ることができます。例えば、任意保険の後遺症の賠償額を6000万円、労災の障害補償年金を年額200万円とした場合、任意保険の6000万円を受けると本来は二重取りはできないので30年経たないと(200万円×30年=6000万円)障害補償年金は受けとれないのが原則です。しかし、現在の労働基準局の運用上、調整をされるのは7年間(200×7=1400万円)のみで、8年目からは障害補償年金が受けとれるのです。つまり、この事案では、任意保険の6000万円の賠償を受けた上、8年目からは障害補償年金200万円を一生涯支給されることになります。
また労災保険では過失相殺されないので、8~14級で一時金が支給される場合でも、任意保険や自賠責保険より受取額が大きくなる可能性があります。もっとも、過失相殺前の支給金の額自体は任意保険の賠償額の方が労災保険より多いことが通常であるため、8~14級の場合で、過失相殺がされない事案であれば労災よりも任意保険を利用した方が受け取り額は大きくなる可能性があります。
※労災給付が先行した場合の任意保険の賠償額における計算について労災給付を先に受けた場合、任意保険の賠償額においてどのように計算されるか(過失相殺の前と後のどちらで控除するか)は実務上争いがあります。この点、裁判例では、平成元年4月11日の判決以後、過失相殺後に既払金として控除するとしているものが多いです。相手方保険会社に弁護士が付いていれば、この裁判例にしたがって過失相殺後に控除を主張(この方が結果的に賠償額は少なくなります)することもあります。
6-2.自賠責で否定されても労災で後遺障害認定される可能性がある
労災保険と自賠責保険の後遺障害認定機関は異なるので、自賠責で後遺障害非該当となっても労災で認められる可能性があり、労災の方が高い等級を認定される可能性もあります。
このように労災保険にはいろいろなメリットがあるので、交通事故で後遺障害が残ったら、自賠責だけではなく労災保険でも障害補償給付を申請しましょう。
労災の各種給付を申請するときには、労働基準監督署へ書類を提出して手続きをしなければなりません。会社が協力してくれない場合をはじめとしていろいろな困難が発生する可能性もあります。弁護士がサポートしますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。