交通事故で休業損害を請求できる場合について

交通事故にあって怪我をしてしまった場合など、お仕事を休まなければならない場合があります。減収があれば、原則として、休業損害の請求をすることができます。

ここではどのような方が認められるのかを説明いたします。

交通事故で休業損害を請求できる場合

お仕事ができないと生活できなくなってしまいます。そのための休業損害です。

 

休業損害が認められる人は

休業損害を受けられる人は原則として以下の通りとなります。

お仕事をされている方

企業や団体にお勤めで給料をもらってる方、自営業の方などお仕事をされている方は当然休業損害が認められます。

お仕事が決まっている方

お仕事を探していて就職が決まっている方、また学生で内定が決定していたりしているのに、予定されているタイミングでお仕事ができない場合に休業損害が認められます。

主婦の方

主婦の方は直接賃金を得ているわけではありませんが、社会通念上、対価に相当する労働としての家事をしていると認められておりますので、主婦の方も休業損害が認められます。

アルバイトをされている学生の方

アルバイトをされている学生の方も休業損害が認められます。

休業損害が認められない場合

お仕事(労働)をされておらず、かつ、就職の予定がない方は、休業損害の請求ができないことがあります。

例えば以下の場合が該当します。

無職の方

事故時に無職で収入がなく、かつ、将来的にも就職する可能性がない方は休業損害が認められません。

不動産オーナーなどの方

家賃収入などのいわゆる不労所得で生活をされている方は、事故に遭っても収入が減るわけではないと考えられるので休業損害は認められません。

※ただし自らがそれを管理しており、管理業務に支障が出た場合等は認められることがあります。

役員の方

大企業の役員等仕事を休んでも役員報酬が減らない場合は、原則として、休業損害ができません。

休業損害の請求に必要なもの

お勤めされている方は「休業損害証明書」を勤務先に作成してもらい、それを持って加害者側に請求します。

自営業者の方などは休業損害証明書の代わりに、前年度の確定申告書など、所得を証明できるものを提出します。

休業損害が認められる期間

休業損害は、相当な治療期間に限り、かつ、休業の必要がある期間に限って請求が可能です。

弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域で交通事故の問題を解決しておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。初回相談料は無料とさせて頂いております。

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