加害者側の弁護士について知っておきたいこと

交通事故で弁護士をつけるのは被害者ばかりではなく、加害者側がつける場合ももちろん多いです。

加害者自身ではなく保険会社がつけてくる場合もあります。

また、被害者側の方も「加害者が弁護士をつけてきた!」と感情的にならず、冷静に話を聞くことが重要です。

加害者の方も被害者の方も、知っておいて頂きたい知識です。

加害者側の弁護士の種類

加害者側の弁護士には二つの種類があります。

保険会社の弁護士

事故の加害者になると、加害者側の保険会社の担当者が、加害者に変わって被害者との交渉を行うのが一般的です。

しかし、損害賠償の金額などで被害者との折り合いがなかなかつかない場合などは、保険会社が自社の弁護士を立ててくることがあります。

損害賠償などの費用は保険会社が負担することになるので、この弁護士は「少しでも費用を安くする」ということを目的に交渉を進めることが一般的です。

保険会社の弁護士で気をつけたいこと

上述したように、保険会社の弁護士が重要視するのは「損害賠償金の金額」つまり民事事件としての側面です。

しかし交通事故には「刑事事件としての側面」があることがあり、死亡事故等の重大事故では,実は加害者の人生に大きな影響を与えるのはこちらの側面であることが多いです。

加害者自身が立てる弁護士

「加害者が弁護士を立てていいのか?」と思われる方もいらっしゃるようですが、もちろん大丈夫です。

通常は,民事の関係では,保険会社側の担当者か弁護士が就任するのが一般的ですが,刑事事件の対応は行ってくれません。

そこで,加害者側でも刑事弁護を目的として弁護士(弁護人といいます)を依頼することになります。弁護人の最大の役割は、加害者に刑事責任がある場合は、まずそれを少しでも軽減することにあります。

例えば、懲役刑などになってしまうと加害者の人生に大きな影響を及ぼしてしまうからです。

また実刑になった場合でも、その刑を少しでも軽くできるように弁護活動を行います。

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加害者は「弁護士特約」を使えるか?

一般的な任意保険では「弁護士費用担保特約」というものが付帯されています。

これは、交通事故の被害にあった方が不利益ばかりを被らないように弁護士を立てるための仕組みです。

ですので、原則としては「被害者のため」のもので、「加害者」は使えません。

しかし、ほとんどの事故の場合は加害者に一方的に過失があるとはいえず、被害者にも一定の過失がある可能性があります。

その場合はこの「弁護士特約」を使えることもありますので、ご加入の保険会社にお問い合わせして下さい。

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まずは弁護士に相談してみよう

事故の加害者になると民事事件として、そして場合によっては刑事事件として様々な負担が発生します。

もちろん事故を起こさないに越したことはないのですが、万が一加害者になってしまった場合は、このように弁護士を立てること、そして保険会社の弁護士が登場した場合についても知っておいて頂きたいと思います。

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