自動車事故同乗者が怪我をしたら損害賠償は?

「ちょっと乗っていく?」などと、お知り合いの方を自動車に同乗させること、よくありますね。でも、そんな時に事故に遭ってしまうこともあります。
同乗者の方に怪我をさせてしまったらどうなるのでしょうか。

doujousya-jiko-kega.jpg

夏のレジャーで増加するグループ移動だからこそ、気を引き締めて運転して下さい。

 

 

運転者が被害者である場合

運転者が被害者であり、運転者に過失がない場合は、運転者が加害者に損害賠償請求を行います。同乗者が怪我をした場合は当然ここに含まれます。

ただし、運転者にも過失があった場合は、同乗者は運転者に損害賠償を請求することができる場合があります。

※被害者である運転手が「搭乗者傷害保険」等に加入していた場合は、損害賠償金とは別に保険金が支払われます。詳しくはご加入の保険会社にお問い合わせください。

運転者が加害者である場合

運転者が加害者になってしまい、その車に搭乗していた場合でも、同乗者に過失がなければ運転者に損害賠償を求めることができます。

ただし、交通事故は加害者と被害者の過失割合が問題となってきます。必ずしも全ての責任が加害者にあるとは限らず、被害者側(運転手)側にも過失があると認められた場合は、同乗者は双方からの賠償請求をすることが可能となります。

同乗者に過失がある場合

ここまでは同乗者に過失がなかった場合でお話してきましたが、同乗者に過失がある場合ももちろんあります。例えば

  • 運転者の運転を妨げる行為をした
  • 飲酒等で騒いでハンドルに手をかけてしまった
  • 運転者の事故を誘発する行為をした
  • いきなり「ここ左折!」などと要求した、スピードを出すことを要求したなど
  • 運転者に飲酒運転をさせていた

そのような場合は、同乗者への損害賠償の金額の減額を求めたり、場合によっては同乗者の責任となり、同乗者に損害賠償を求める、といったケースも発生してきます。

ご近所トラブルに発展しないよう注意

これらのケースは運転者と同乗者が顔見知りであることが多く、そういう場合は間に第三者を立てて冷静に対処する、もしくは法律のプロに間に立ってもらい、できるだけ問題が小さいうちに解決するなどすると後々遺恨を残さずに済みます。

弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域で数多くの交通事故の問題に取り組み、解決して参りました。特にこのような「人間関係」が絡んでくるケースでは細心の注意を払って対応しておりますので、安心してご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。

まずは無料相談をご利用ください。

初回相談料無料(時間制限なし)

相談予約受付時間:平日・土日祝日6時~24時

お電話でのお問い合わせ新規相談予約センター:0120-074-019

メール・FAX24時間受付

詳細はお問合わせ下さい。

常総守谷事務所
つくば土浦事務所
水戸ひたちなか事務所
結城小山事務所
南越谷事務所
久喜幸手事務所
霞ヶ関オフィス
北千住事務所