判例タイムズの基本過失割合(当方80:相手方20)を修正し、当方65:相手方35の過失割合で和解が成立した事例

概要

判例タイムズの基本過失割合(当方80:相手方20)を修正し、当方65:相手方35の過失割合で和解が成立した事例

当事務所を知ったきっかけ

保険代理店のご紹介

損害の種類

物的損害

事故態様

右折車両と直進車両の衝突

事故地

茨城県下妻市

弁護士費用担保特約

担当弁護士

塩見崇一郎

事案

本件事故の事故態様は、裁判実務上、過失割合を決定する際に用いられているいわゆる判例タイムズ(別冊判例タイムズ16」全訂4版 東京地裁民事交通訴訟研究会編)によれば、当方が80%相手方が20%の過失割合となる事故でした。

本件訴訟提起後、弁護士が、事故と同時間帯に事故現場の調査を行い、当方から相手方車両の視認性が極めて悪かったことの立証資料を提出しました。

上記のような訴訟活動等を通じ、最終的には、判例タイムズの基本過失割合を15%当方に有利な形で裁判上の和解が成立しました。